東秩父村議会 > 2022-06-07 >
06月07日-一般質問-01号

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  1. 東秩父村議会 2022-06-07
    06月07日-一般質問-01号


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    令和 4年  6月 定例会(第3回)          令和4年第3回(6月)東秩父村議会定例会議事日程 (第1号)                        令和4年6月7日(火曜日)午前10時00分開会 日程第 1 会議録署名議員の指名 日程第 2 会期の決定 日程第 3 諸報告 日程第 4 一般質問 日程第 5 議案第34号 東秩父村こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例制定について 日程第 6 議案第35号 令和4年度東秩父村一般会計補正予算(第2号) 日程第 7 議案第36号 東秩父村教育委員会委員の任命について 日程第 8 閉会中の継続調査の申し出について出席議員(8名)     1番  栗  島  廣  行  議員     2番  鷹  野     明  議員     3番  百  瀬  浩  子  議員     4番  野  口  勝  則  議員     5番  田  中  秀  雄  議員     6番  高  野  貞  宜  議員     7番  渡  邉     均  議員     8番  松  澤  公  一  議員欠席議員(なし)                                              地方自治法第121条の規定に基づき出席を求めた者の職氏名  村   長   足  立  理  助  君   副 村 長   清  水  順  平  君  教 育 長   大 久 根     勇  君   総 務 課長   福  島  則  元  君  企 画 財政   眞  下  哲  也  君   税 務 会計   野  沢  秀  信  君  課   長                   課 長 兼                          会計管理者  住 民 福祉   宮  崎  士  朗  君   保 健 衛生   栗  島  正  行  君  課   長                   課   長  産 業 観光   篠  﨑  裕  美  君   建 設 課長   江  原  章  文  君  課   長  教育委員会   足  立  利  平  君  事 務 局長                                              本会議に出席した事務局職員   議会事務局   神  田     遼      書   記   髙  橋  倫  晃  副事務局長 △開会及び開議の宣告 ○議長(高野貞宜議員) ただいまの出席議員は8人です。定足数に達しておりますので、令和4年第3回東秩父村議会定例会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。                                      (午前10時00分) △議事日程の報告 ○議長(高野貞宜議員) 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 △会議録署名議員の指名 ○議長(高野貞宜議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の署名議員は、会議規則第117条の規定により、1番、栗島廣行議員、2番、鷹野明議員を指名いたします。 △会期の決定 ○議長(高野貞宜議員) 日程第2、会期の決定を議題といたします。  ここで、さきに行われた議会運営委員会の結果を議会運営委員長から報告していただきます。  松澤議会運営委員長。               〔議会運営委員会委員長 松澤公一議員登壇〕 ◆8番(松澤公一議員) おはようございます。議席番号8番、松澤公一です。議長の命により、会期についてご報告申し上げます。  去る令和4年5月31日火曜日、議会運営委員会を開催し、協議した結果、本定例会の会期につきましては、令和4年6月7日火曜日から10日金曜日の会期4日間とすることに決定いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) お諮りいたします。  ただいま議会運営委員長から報告のあったとおり、本定例会の会期は、本日6月7日火曜日から10日金曜日までの4日間にしたいと思います。これに異議ありませんか。               〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 異議なしと認めます。  よって、本定例会の会期は、本日7日から10日までの4日間と決定いたしました。 △諸報告 ○議長(高野貞宜議員) 日程第3、諸報告を行います。  本定例会の付議案件は、議案第34号 東秩父村こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例制定についてほか2件です。  次に、議案説明のため、村長ほか関係者の出席を求めております。その者の職氏名を一覧表にしてお手元に配付しましたから、ご了承ください。  次に、監査委員から、令和3年度2月分から令和3年度3月分及び令和4年度4月分に係る例月出納検査の報告がありましたので、お手元に配付しておきましたから、ご了承願います。  次に、3月定例議会後の議会活動報告につきまして、これもお手元に配付しておきましたから、ご了承願います。  ここで、村長に招集の挨拶を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 皆さん、おはようございます。議長から発言のお許しをいただきましたので、一言ご挨拶を申し上げます。  本日ここに令和4年第3回東秩父村議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては、ご健勝にてご参会を賜り、ご審議をいただきますことに厚く御礼を申し上げます。  さて、国では5月31日、原油価格・物価高騰等総合緊急対策を盛り込んだ総額2兆7,000億円となる令和4年度補正予算が成立しました。現在村では、この緊急対策に関連して追加された新型コロナウイルス地方創生臨時交付金の活用方法について協議検討を重ねております。  また、将来にわたる大きな事業となる「第1回東秩父村新庁舎建設委員会」を5月27日に開催いたしました。委員長の東洋大学、日色教授をはじめ、議会議員、村内各種団体の代表者等により新庁舎建設基本構想の策定に向け、スタートを切りました。この新庁舎建設を村民の皆様方と一緒に進めていく所存でありますので、今後ともご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。  さて、本日の定例会に提案します議案は、東秩父村こども医療費支給に関する条例の一部改正、令和4年度東秩父村一般会計補正予算、東秩父村教育委員会委員の任命について、合わせて3件であります。  それぞれの議案の詳細につきましては、日程に従いましてその都度ご説明申し上げますので、慎重なるご審議の上、原案どおりのご決定をいただきますようお願い申し上げまして、招集の挨拶といたします。 ○議長(高野貞宜議員) 以上で、諸報告及び村長招集の挨拶を終わります。 △一般質問 ○議長(高野貞宜議員) 日程第4、一般質問を行います。                                                       ◇ 栗 島 廣 行 議員 ○議長(高野貞宜議員) 通告順に従って質問を許します。  1番、栗島廣行議員。               〔1番 栗島廣行議員登壇〕 ◆1番(栗島廣行議員) おはようございます。発言番号1、議席番号1、栗島廣行です。一般質問の機会をいただきましたので、6月定例会の一般質問を行います。  今回は、和紙の里ハブ化基本構想が平成26年に俎上に上り、平成28年2月に「和紙の里ハブ化構想基本設計」がまとまり、日常生活、交通、観光など様々な中心拠点として和紙の里を整備し、地域産業の発展に寄与することを目的に考えられたことと聞いております。  施設整備を進め、バスターミナル、駐車場、農産物直売所等が完成した10月30日に合併60周年記念と併せて施設ができるようになりました。新装になってから5年を経過した機会に和紙の里ハブ化構想基本設計の進捗状況と施設の稼働状況等について質問します。  1、和紙の里ハブ化基本設計は、どのような設計であったか説明してください。設計の進捗状況も、どこまで進んでいるか、併せて説明してください。  2、東秩父村和紙の里にある施設は、和紙製造所ほか7か所ありますが、管理体制はどのようになっていますか。  3、和紙製造所他7か所ある施設で利用料金を徴収している施設はどこでしょうか。また、収納方法、利用金額は何に基づいて決まっているのか、根拠を示して説明してください。また、施設を利用する手続、手順、方法を具体的に分かりやすく説明してください。  4、農産物直売所について、以下の項目について説明してください。  ・敷地面積と平方メートル当たりの実勢価格をお願いします。  ・建物の建坪と建物の取得価格をお願いします。  ・建物の耐用年数と1年当たりの減価償却費をお願いします。  5、上記の数値を基にして賃貸借すると仮定したとき、村の用地調達マニュアルにより計算した場合、年間賃貸借料は幾らになるか、数字を示して答弁してください。  6、東秩父村和紙の里関連施設設置及び管理条例第7条により利用の許可をしていると思いますが、その手続について説明してください。また、東秩父村和紙の里関連施設管理規則第2条の「別記様式1号」、「別記様式2号」はどんな様式ですか。利用申込書の管理はどうなっていますか。担当課では控えを保存していますか。  7、東秩父村でも地方公会計制度を導入していますが、農産物直売所の有形固定資産価格建物減価償却累計額はどうなっていますか、説明してください。  8、株式会社和紙の里と東秩父村農業協同組合で業務協定書を締結していますが、協定書の内容と協定書ができる根拠を説明してください。  9、業務協定書第3条に定める業務の役割分担とは、何を意味していますか。株式会社東秩父村和紙の里の業務の一部を農協が分担できるでしょうか。  10、業務協定書第4条に定める施設使用料は、どのような経過で決定されたか説明してください。また、東秩父村和紙の里関連施設設置及び管理条例第8条の利用料との関連について説明してください。使用料と利用料の差異についてもお願いいたします。  以上が私の一般質問です。村長におかれましては誠実な答弁を求めます。答弁の内容により再質問させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
    ○議長(高野貞宜議員) 質問事項1、和紙の里施設の運用について、(1)の答弁を願います。  眞下企画財政課長。               〔企画財政課長 眞下哲也君登壇〕 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 発言番号1、議席番号1、栗島廣行議員からの質問事項1、和紙の里施設の運用について、(1)の答弁を申し上げます。  (1)、和紙の里ハブ化構想とは、和紙の里を拠点として日常生活や交通、観光など様々な機能を集約し、村内・村外問わず多くの人が集まり、にぎわいのある中心的な拠点に変えていく小さな拠点づくりの構想となります。この小さな拠点とは、人口が減少しても人々の生活が守れ、地域に住み続けることを目指す取組であり、平成27年度から平成31年度までの東秩父村まち・ひと・しごと創生総合戦略重点プロジェクト「和紙の里周辺整備における小さな拠点形成」として推進されてきた構想です。  本構想の事業では、路線バスの再編やJA埼玉中央東秩父農産物直売所の移転などの協議を進めるとともに、整備工事として和紙の里バスターミナル建設工事農産物直売所新築工事トータルサポートセンター設置工事等の整備を行い、平成28年10月には和紙の里がリニューアルオープンされ、その後多くの方に来場していただいております。  構想の進捗状況は、おおむね当初の構想どおりの整備ができたものと認識しております。当時本構想に対して明確な目標数字は定めていなかったため、定量的な検証はできませんが、和紙の里の入場者数はオープン後1年目では、整備前と比較して29%増と一定の効果があったものと認識しております。また、この構想を進めていく上で「道の駅和紙の里ひがしちちぶ」として位置づけられたことは、構想以上に大きな成果であると思われます。  以上、栗島廣行議員の一般質問の答弁とさせていただきます。 ○議長(高野貞宜議員) 続いて、質問事項1、(2)から(10)の答弁を願います。  篠﨑産業観光課長。               〔産業観光課長 篠﨑裕美君登壇〕 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) 発言番号1、議席番号1、栗島廣行議員の質問事項1、和紙の里施設の運用について、(2)から(10)についてご答弁いたします。  初めに、(2)、東秩父村和紙の里にある和紙製造所ほか7か所の施設についての管理体制についてお答えいたします。まず、東秩父村和紙の里の施設とは、東秩父村和紙の里関連施設設置及び管理条例第2条にて定めており、和紙製造所、食堂、研修会館、ギャラリー、売店、休憩所、農産物直売所、体験交流促進施設の合計8施設となっております。これらの管理体制については、同条例第4条「和紙の里施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする」とあるとおり、指定管理者である株式会社東秩父村和紙の里が管理を行っております。  続いて、(3)、和紙製造所ほか7か所の施設について、利用料金を収納している施設個数、利用料金の収納方法と利用金額の決定根拠、施設利用する際の手続、手順、方法についてお答えいたします。まず、利用料金を収納している施設個数については、和紙製造所(紙すき体験利用料)、研修会館(部屋の利用料及び宿泊利用料)、ギャラリー(ギャラリー及び茶室の利用料)、農産物直売所、体験交流促進施設(そば・うどん打ち体験料)の5か所となっております。  次に、利用料金の収納方法と利用金額の決定根拠についてです。利用料金は、東秩父村和紙の里関連施設設置及び管理条例第8条及び東秩父村和紙の里関連施設管理規則第3条の定めにより、指定管理者が収入として収受しております。利用料金を指定管理者の収入とすることで、指定管理者のインセンティブを高めて自主的な経営努力を促し、利用者数の増加や管理運営経費の削減を図ること、指定管理者の独自財源を確保し、柔軟な発想などによりサービスの質を高めること、村の会計事務の効率化を図ることなどの実現を目指しています。また、利用料金の決定根拠については、東秩父村和紙の里関連施設設置及び管理条例第8条により定めております。  次に、施設利用する際の手続、手順についてです。東秩父村和紙の里関連施設設置及び管理条例第7条に「和紙の里施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない」とされており、さきに述べましたとおり、これらの手続については指定管理者にて行うものとなっております。東秩父村和紙の里関連施設管理規則第2条第1項から第3項で利用許可の手続、第3条で利用料の徴収の手続について定めております。具体的に分かりやすく、順を追って説明させていただきます。  和紙の里施設を利用しようとする者は、あらかじめ文書もしくは口頭で利用の申込みを行います。指定管理者は、利用申請のあった施設の利用状況を確認し、この利用の引受け可否を回答いたします。その後指定管理者は、利用の申請に対し許可した場合には、利用者整理簿に記載し、利用許可状況を管理します。利用の申込みが口頭で行われた場合には、和紙の里入場時に申込みの記載をお願いし、指定管理者は全ての申込者に対し、文書による管理を行います。また、施設利用料については、東秩父村和紙の里関連施設設置及び管理条例第8条及び東秩父村和紙の里関連施設使用規程第7条にて定めた金額を、利用者入場時に指定管理者が徴収します。  続いて、(4)、農産物直売所の敷地面積と平方メートル当たりの実勢地価、建物の建坪と建物の取得価格、建物の耐用年数と1年当たりの減価償却費についてお答えいたします。まず、敷地面積と平方メートル当たりの実勢地価についてです。農産物直売所は御堂441番、896.16平方メートル、442番1、1,182.74平方メートル、1461番1、151平方メートル、1461番14、40平方メートルの4筆にまたがっており、埼玉中央農業協同組合に利用許可をしている農産物直売所の敷地面積は647.50平方メートルです。実勢地価は、国土交通省の土地総合情報システムにて不動産取引価格を検索したところ、近年の取引実例で令和3年1月から3月の期間で御堂地内が1件あり、1平方メートル当たり5,100円となっております。したがいまして、1平方メートル当たりの実勢地価は5,100円と想定されます。村で把握をしている数値でお答えさせていただきますと、適正な時価(正常な条件下において成立する取引価格)で評価している価格である固定資産の評価額は、令和4年1月1日現在、1平方メートル当たり6,860円です。  次に、建物の建坪と建物の取得価格、建物の耐用年数と1年当たりの減価償却費についてです。建物の建坪は196.21坪(647.50平方メートル)、建物の取得価格は1億6,418万2,680円です。また、建物耐用年数は木造事業系建物であり、22年、1年当たりの減価償却費は755万2,403円です。  続いて、(5)、質問事項1、(4)の数値を基にして賃貸借をすると仮定したとき、村の用地調達マニュアルより計算した年間賃借料についてお答えいたします。村の用地調達マニュアルは、村内の土地を村がお借りする場合と村が購入する場合について定めたものであり、建物を村がお借りする場合については定めておりません。そのため、本マニュアルに基づき、農産物直売所について試算できるのは土地のみとなり、試算結果は年間18万6,570円となります。  続いて、(6)、和紙の里関連施設設置及び管理条例第7条による手続について、東秩父村和紙の里関連施設管理規則第2条の「別記様式1号」、「別記様式2号」の様式について、利用申込書の管理についてお答えいたします。様式について村例規集にて確認をいたしますと、「別記様式1号」、「別記様式2号」は記載省略となっており、また条例制定時の起案を確認いたしましたが、様式を確認することができませんでした。そのため、現在株式会社東秩父村和紙の里が使用している様式が、当時策定した様式であると推測し、運用しております。しかしながら、適切な管理の運用状況ではないので、早急に様式を整理し、規則に則した管理運用を行うようにいたします。  また、利用申込者の管理につきましては、利用手続と合わせて、利用申込書の保管等を指定管理者が行っております。利用手続については、指定管理業務として指定管理者に任せている業務であり、村の効率的な業務遂行の観点から、管理主管課である産業観光課で控えの保存等は行っておりません。  続いて、(7)、農産物直売所の有形固定資産価格建物減価償却累計額についてお答えいたします。所得税確定申告書の手引による有形固定資産とは、建物、建物附属設備(冷暖房設備、照明設備、通風設備等)、構築物(下水道、塀、煙突等)、機械及び装置、航空機、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品とあります。農産物直売所内の備品等については、埼玉中央農業協同組合の備品となっておりますので、村としては農産物直売所の有形固定資産価格は取得原価とし、(4)の質問でお答えしたとおり、建物の取得価格1億6,418万2,680円です。  次に、建物減価償却累計額については、村公会計システム固定資産台帳によると、4,531万4,418円となっております。  続いて、(8)、株式会社東秩父村和紙の里と埼玉中央農業協同組合とで締結している業務協定書の内容と、協定書が締結できる根拠についてお答えいたします。まず、業務協定書の内容についてお答えいたします。第1条では、株式会社東秩父村和紙の里が村から指定管理を行う施設(東秩父村和紙の里)を利用して、埼玉中央農業協同組合が事業実施するに当たり、株式会社東秩父村和紙の里と埼玉中央農業協同組合が協力して良好に事業を推進すると目的を定めています。  第2条では、協定する業務の範囲を、株式会社東秩父村和紙の里が管理する施設内で、埼玉中央農業協同組合が行う業務とすること。  第3条では、外店の施設利用料や水道料金、電気料金、ガス料金、道の駅トイレや駐車場、中庭、バスターミナルの管理運営などについての役割分担と経費分担について規定しています。  第4条では、年間の施設利用料について、第5条では、協定期間、協定の更新及び事業年度について、第6条では、この協定に基づく権利義務の全部または一部の譲渡の禁止について、第7条では、協定を解除する場合の申出の期間について、第8条では、この協定で定めのない事項または解釈等に関して疑義が生じた際の協議について定めています。  次に、この協定書が締結できる根拠についてです。東秩父村和紙の里関連施設設置及び管理条例第4条において、和紙の里施設の管理は指定管理者に行わせるものとしており、また同条例第7条において、和紙の里施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受ける必要があります。本協定書の締結は、この条例により和紙の里施設管理を行うことが根拠となっております。  同条例において施設として規定している農産物直売所は、年単位の長期的な利用をする施設であるため、時間単位や日単位での利用する施設より、詳細かつ厳格に手続をする必要があります。そこで、東秩父村和紙の里関連施設管理規則第2条第1項に定める利用の申込み及び利用の引き受け可否は、簡易な様式や口頭によるものではなく、協定書の締結という形を取っております。  続いて、(9)、業務協定書第3条に定める業務の役割分担についてお答えいたします。先ほどの協定書の内容で述べたとおり、「第3条 業務の役割分担と経費負担については、別紙に定めるとおりとする」とあり、別紙にて1から13の項目を記しております。株式会社東秩父村和紙の里の業務の一部を埼玉中央農業協同組合が分担するわけではなく、水道料金や電気料金、ガス料金の取扱い方法やトイレや駐車場、中庭、バスターミナルの管理運営についての役割分担を指すものです。  最後に、(10)、業務協定書第4条に定める施設使用料決定の経緯と、東秩父村和紙の里関連施設設置及び管理条例第8条の利用料との関連、使用料と利用料の差異についてお答えいたします。初めに、業務協定書第4条について、見出しでは施設利用料としているのに対し、本文中では施設使用料となっております。こちらは本文中の施設使用料の記載が間違っており、正しくは施設利用料となりますので、更新の際に正してまいります。大変申し訳ございません。  業務協定書第4条に定める施設利用料決定の経緯についてご説明いたします。農産物直売所については、埼玉中央農業協同組合が安戸地内で運営していたものを、村の和紙の里周辺整備における小さな拠点形成に応じる形で、現在の道の駅和紙の里ひがしちちぶに移転していただきました。  移転に当たり、物品の搬送コストや新たな備品購入などに経費が大きくかかること、安戸地内の土地賃借料が年60万円程度であったこと、和紙の里は鉄道駅から遠くなることや、県道でなく村道沿いになることなど、アクセスが悪くなるため売上げが見込めなかったことなどから、現在の協定書で定める利用料となりました。  次に、東秩父村和紙の里関連施設設置及び管理条例第8条の利用料との関連です。同条例第8条第2項で、利用料は別表に定める範囲内で、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとしています。村と同組合が農産物直売所の誘致に際して行った意見交換を踏まえ、指定管理者と同組合が協議をし、指定管理者から村長に承認依頼があり、同協定書で定める利用料金が定まりました。  最後に、使用料と利用料の差異についてですが、使用料とは地方自治法第225条の定めにより、行政財産の使用または公の施設の利用について、地方公共団体が直接徴収するものです。また、利用料とは地方自治法244条の2第8項及び第9項の定めにより、条例の定めるところにより、指定管理者が定め、直接指定管理者の収入にできるものです。利用料金制度は、指定管理者のインセンティブを高めて自主的な経営努力を促し、利用者の増加やサービスの質の向上、指定管理者の独自財源の確保などにつながる制度であり、村としては指定管理料の上昇を抑えることにつながる制度であるため、適切に活用してまいります。  東秩父村和紙の里関連施設使用規程及び業務協定書内で使用料と利用料が混在するなど修正が必要な箇所が見受けられ、抜本的な改正が必要であると考えられます。東秩父村和紙の里関連施設設置及び管理条例、東秩父村和紙の里関連施設管理規則につきましては、実態に即して不適切な箇所がないか、今後内容を精査してまいります。  以上、質問事項1、和紙の里施設の運用について、(2)から(10)の答弁とさせていただきます。 ○議長(高野貞宜議員) 再質問を許します。  1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 再質問をさせていただきたいと思います。  まず最初に、村長に対しまして再質問いたします。村長職と株式会社東秩父村和紙の里の代表取締役を務められていることと存じます。東秩父村と株式会社東秩父村和紙の里は、密接不可分関係にあると思います。東秩父村と株式会社東秩父村和紙の里が対等な立場で契約を結ぶこともあるだろうし、指定管理者制度による行政処分を行うこともあります。そうした中で両団体の代表者を同一人物が務めるのがよいかどうか疑問に感じております。また、両団体の関係において利益相反行為がありますとともに、双方代理に該当することもあると思います。株式会社東秩父村和紙の里の代表者は別人物に務めていただくのがよいと思いますが、いかがでしょうか、ご答弁をお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 足立村長、答弁願います。 ◎村長(足立理助君) ただいまの再質問に対しまして答弁させていただきます。  村行政については、議会や監査委員にしっかりとしたチェックをしていただいております。株式会社東秩父村和紙の里は、取締役の半数以上が社外の方、監査役も社外の方に就任をしていただき、適切な費用投入となるような経営を監視する仕組みとしております。また、行政と民間の共同出資による法人である株式会社東秩父村和紙の里は、利益追求ではなく、公的事業の最小限のコストで行うあるいは柔軟な運営ができる民間企業の利点を生かして効果的、効率的に業務を行ってきている特性があります。  一方で、住民の皆さんに議員にご指摘をいただいたような疑念を抱かれる心配もあります。つきましては、議員のご指摘を踏まえ、引き続き適正管理業務を遂行していくべく実現すべく、他市町村における同様の法人の運営を研究してまいります。  以前も渡邉議員さんから度々別人の人にしたらいいのではないかというご指摘を受けておりますので、十分その点も含めまして、今後とも協議してまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 引き続いて再質問を行います。  今村長に答弁いただきましたが、私はもう少し質問に答えた答弁を、踏み込んだ答弁をしていただけると思ったのですが、ちょっと残念に思っています。 再度お伺いしたいと思いますが、村長職は相当激務だと思います。そういった中で、株式会社東秩父村和紙の里の代表取締役を務めていただくのは、大変健康的にも体に対する負担にも多くを感じると思います。そういった中で早急に別な人に代表取締役職をやっていただくようなお考えはないでしょうか。もう少し踏み込んだ答弁をいただければありがたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 足立村長、答弁願います。 ◎村長(足立理助君) お答えをさせていただきます。  議員に対して私に大変配慮していただいておりますことに感謝申し上げます。私も以前からやはりこの任務は大変激務で、いろいろなあそこの種類の方からの要望、苦情等承っておりますので、この点は今後議員、また村の執行部とも協議して、やはりできるだけ早急に今まで申したようなことに取り組んでまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) ありがとうございました。ご検討のほどよろしくお願いいたします。  続きまして、質問いたします。条例別表第8条関係で実費相当額とし、村長の定める額と規定していますが、実際収納している利用料金は幾らですか。 答弁(3)で休憩所が漏れていますが、休憩所というのはどこでしょうか、答弁をお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長、答弁願います。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの栗島議員の再質問についてお答えいたします。  条例別表第8条で実費相当額とし、村長の定める額と規定しておりますが、実際収納している利用料金は幾らなのか。また、答弁3で休憩所が漏れていたが、それはどこかということについてお答えいたします。  実際利用料金を収納している金額についてお答えいたします。(2)、和紙製品等の委託販売は、売上額のおおむね20%を徴収しています。 (3)、研修会館のうち条例に金額を定めてあるもの以外は、東秩父村和紙の里関連施設使用規程第7条にて定めており、1階大広間が午前及び午後の4時間以内、4,000円、夜間が8,000円、全日1万6,000円です。1階30畳の広間が午前及び午後の4時間以内、2,500円、夜間が5,000円、全日1万円です。1階18畳の広間が午前及び午後の4時間以内、1,500円、夜間が5,000円、全日1万円です。2階16畳間及び10畳間が午前、午後、各2,000円、夜間4,000円、全日8,000円です。2階8畳間が午前、午後、各1,500円、夜間3,000円、全日6,000円です。2階6畳間が午前、午後、各1,000円、夜間2,000円、全日4,000円です。 (4)、ギャラリーについては、東秩父村和紙の里関連施設使用規程第7条に定めており、1日2,000円です。併設するお茶室部分について、8畳和室が午前、午後、各2,000円、夜間4,000円、全日8,000円です。4.5畳和室が午前、午後、各1,000円、夜間2,000円、全日4,000円です。お茶室全体が午前、午後、各3,000円、夜間6,000円、全日1万2,000円です。 (5)、休憩所につきましてどこかという部分ですが、以前は今農産物直売所が建てられてございます部分に大きなあずまやの休憩所がございました。農産物直売所建設に当たり、そこは壊したということになりますので、今の休憩所というのは製造所の前、中庭の部分にその際に設置した休憩所になります。休憩所については、料金を徴収しておりませんので、先ほどの(3)の答弁内で省略をさせていただきました。 (6)、体験交流施設はそば打ち体験が5人1セットで5,500円、うどん打ち体験が、同じく5人1セットで5,000円です。 (7)、農産物直売所は外店施設利用料を含めて、年間80万100円です。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島廣行議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 引き続いて再質問します。  (8)で質問した業務協定書ですが、和紙の里施設の利用は条例等で定められた方法により利用するものであり、利用は村の行政処分であると思います。利用する団体、個人の意思を反映することはできないと思います。株式会社東秩父村和紙の里と農協が業務協定書を結ぶことは、農産物直売所の管理を株式会社東秩父村和紙の里から農協に再委任するようなものです。そもそも和紙の里施設を株式会社東秩父村和紙の里に指定し、管理をさせるのは、東秩父村が株式会社和紙の里に行政処分をして管理させるものです。農産物直売所の管理について株式会社東秩父村和紙の里と農協が業務協定書を結ぶことは、指定管理者制度上、想定されていないことと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長、答弁願います。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの栗島議員の再質問についてお答えをさせていただきます。  株式会社東秩父村和紙の里と埼玉中央農業協同組合が締結している業務協定書につきましては、和紙の里が村から指定管理を行う農産物直売所施設を埼玉中央農業協同組合が利用するに当たり、和紙の里と埼玉中央農業協同組合が協力して事業を推進するためにその詳細について定めたものになっております。よって、業務を再委任しているとの認識はございません。  業務協定書の内容、特に利用料の金額については様々なご意見があり、ご指摘を受けておりますことを承知しておりますので、現在の協定期間は令和5年3月31日までとなっており、今年度は次期更新のための交渉年度となっております。更新の際にはしっかりと内容を精査し、株式会社東秩父村和紙の里とともに協議をしてまいります。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 今の答弁でちょっと疑問に思ったことがありますので、端的にお答えいただきたいと思います。  今答弁していただいた中で、今年度は次期更新のための交渉年度となっております。更新に際ししっかりと内容を精査し、株式会社東秩父村和紙の里とともに協議してまいります。利用させるというのは、協議をするとか、そういうものではなく、これは村が決めた方法、様式に従って、これでやってくださいということになると思いますので、交渉するとか、協議するとかというのは、それを改めてその利用する団体と利用する方法について話し合うということになると思いますので、これは利用するというこの条例の趣旨から離れていると思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの栗島議員のご質問についてお答えをさせていただきます。  先ほど更新のため、今年度は次期更新の時期に当たるということで、しっかりと内容を精査して協議をしてまいりますとお答えをさせていただいております。栗島議員のおっしゃいます利用料は全て村が定めて、その料金だけをいただくという形態ももちろんあろうかとございますけれども、今までの過程で申し上げましたとおり、農産物直売所につきましてはいろいろな経緯がございますことをご承知おきいただきまして、次の更新についてはしっかりとした形でその利用料金を定めたいというところでの交渉となっております。詳しく条例等ではそこを定めておりませんので、そこの部分をきちんと今後定めてまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 引き続いて再質問を行います。  業務協定書自体に私は疑問を感じていますが、業務協定書第4条に規定する39万2,100円は、いつどのように収納しているか伺います。外店の部分の取扱いはどうなっていますか。業務協定書第4条には規定されていません。また、利用料は東秩父村和紙の里関連施設管理規則第3条により、入場時に徴収すると規定されています。詳しく説明してください。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長、答弁願います。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの栗島議員の再質問についてお答えをさせていただきます。  業務協定書第4条に規定する392万100円、これをいつどのように収納しているかということですけれども、この施設利用料39万2,100円につきましては、業務協定書内に「乙は甲の請求により、これを支払うものとする」とあり、年度末に和紙の里は埼玉中央農業協同組合に請求し、徴収をしております。  それから、外店の部分の取扱いについてでございますけれども、農産物直売所を埼玉中央農業協同組合、こちらは施設利用料39万2,100円、これとは別に外店については定めております。業務協定書の別紙第3条に係る事項として、「乙に係る外店について、利用料金は乙がまとめて甲へ支払う」としており、埼玉中央農業協同組合がまとめて指定管理者である和紙の里に支払っていただいております。 利用料の徴収につきましては、入場時というお話もありましたけれども、長期的な利用をする施設でございますので、年度末に請求及び支払いとしております。 以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 引き続いて質問します。  今の件なのですが、長期的に使用するものだから年度末にということには、私はならないと思います。これは東秩父村和紙の里関連施設管理規則、この第3条の一番最後のほうに、利用者の入場時に徴収するというふうに規定されております。埼玉中央農業協同組合だけに別の扱いをするというのは、何か特別なこの農協に対してしているというふうに取られてもやむを得ないのではないかなと思います。あくまでもこれが利用料という形で徴収しているのであれば、本来であれば利用を開始するときにいただかなければならない金額ではないかなと思います。  それから、私はあまりこの業務協定書をちょっと疑問に思っていますが、外店の部分については別紙だけになっていて、本則にはないわけですよね。だから、この外店の部分についても、何かこの業務協定書だとすっきりしない。なぜこの本文のところに記載して、約80万円いただきますよということになっていないのか。ということは、農産物直売所部分だけを農協に利用していただいて、外店の部分については個別に利用していただいているということになります。そうなりますと、利用の申込みは外店がそれぞれ東秩父村に利用の申込みをして、東秩父村がそれを許可するということになるわけです。それを指定管理者制度で株式会社東秩父村和紙の里に委託していると、そういう形になると思うのですが、この業務契約書自体がそういうような立てつけになっていないというのに疑問を感じますが、村の考え方を答弁願いたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの栗島議員のご質問についてお答えをさせていただきます。  栗島議員のおっしゃるとおり、業務協定書内には39万2,100円と、農産物直売所の利用部分の金額が本文中に明記をしております。外店の利用料金につきましては、別紙の部分で定めた金額となっております。これにつきましては、外店につきましては農産物直売所で管理する部分と和紙の里で管理する部分と2つの管理が現状分かれておりまして、その部分と統一した金額をいただくという部分で外店の使用料についてはこの金額をいただきますという部分で明記をさせていただいております。それを合わせた金額をこの業務協定書、この本文中に記載がされていないという部分につきましては、今後の更新の際にはきちんと内容を整理して、正しい形にさせていただければと思っております。今年度がちょうど最終の年度となりますので、金額を含めて協定書の中の内容等、それらの取扱いについて、栗島議員のご意見をしっかりと踏まえて今後更新をさせていただきたいと思っております。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。  議長、申し訳ございません。10分間の延長を申し出ます。 ○議長(高野貞宜議員) 10分間延長を認めます。 ◆1番(栗島廣行議員) それでは、引き続きまして再質問します。  指定管理者基本協定書で管理施設はどのようなものがあるでしょうか、お答えいただきたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長、答弁願います。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの栗島議員の再質問についてお答えをさせていただきます。  指定管理者基本協定書、こちらで管理物件として記載しているものをお答えさせていただきます。1、和紙製造所、2、売店(農産物等販売所、トータルサポートセンター)、3、ギャラリー、4、研修会館、5、食堂、6、和紙の里付随施設(合併浄化槽、業務用高圧受電施設、あずまや1棟、駐車場、EVスタンド)、7、体験交流促進施設、8、文化財収蔵庫、9、細川紙紙すき家屋、10、ふるさと文化伝習館、11、庭園、12、彫刻の森、13、あじさい公園、14、農産物直売所、15、休憩所、16、バスターミナル、以上の施設でございます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。  今答弁していただいた施設なのですが、この中で庭園、彫刻の森、あじさい公園、バスターミナルが東秩父村和紙の里関連施設設置及び管理条例、東秩父村文化財保存施設等の設置及び管理条例の施設にありません。公の施設条例に記載してある施設でないと、指定管理できないと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長、答弁願います。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの栗島議員のご質問についてお答えさせていただきます。  庭園、彫刻の森、あじさい公園につきましては、和紙製造所やギャラリー、研修会館などの補助的な附属施設でございます。個々に料金を徴収する施設ではなく、利用者に負担を求める施設ではありませんので、条例等には定めていないものと思っております。  バスターミナルにつきましては、東秩父村バスターミナルの設置及び管理条例で定めている施設となっております。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。  ただいまご答弁いただきましたバスターミナルなのですが、これは東秩父村バスターミナルの設置及び管理条例に確かに記載があります。しかし、昨年の3月、令和3年3月2日提出の東秩父村和紙の里指定管理者の指定についてという議案の中に、この東秩父村バスターミナルの設置及び管理条例で指定管理を委託するという記載がありません。議案を見ておるのですが、そしてその中の東秩父村公の施設の指定管理者の指定についてという中にもバスターミナルの記載がありません。ということは、このときの議案でもバスターミナルは指定管理をしていないというふうに思われますが、この辺について答弁を求めたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長、答弁願います。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの栗島議員のご質問についてお答えをさせていただきます。  栗島議員のおっしゃいますとおり、協定書の中でバスターミナル管理条例という部分が入っていないものでございますけれども、このバスターミナルの管理につきましては、全てを指定管理の和紙の里に管理をお願いしているものではなくて、一部をお願いしているものになります。そのような部分から大々的にそこの部分に入っていなかったということかと思われます。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。  今のご答弁ですと、一部はお願いしていると、全部はやっていないと。しかし、一部であっても指定管理をしていると。頼んでいるということであれば、しっかりこの議案の中に入れて、それで後にもバスターミナルという文言が入っていなければ、そもそもその場所を指定管理できない。指定管理させることはできないということになるのではないか。何も文言入っていませんよ、この中にバスターミナルという言葉は。だから、それはちょっと今の答弁は不十分であり、私は間違っていると思います。再度答弁を求めたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長、答弁願います。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの栗島議員の再質問についてお答えさせていただきます。  栗島議員のご意見によくこちらでも内容の整理と調査をさせていただきまして、正しい形にしていけるよう今後調査研究をしていきたいと思います。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 続いて再質問します。  今の答弁ですが、しっかり見ていただいて修正をはかっていただきたいと思います。この議案の中の提案理由の中にも東秩父村バスターミナルの設置及び管理条例に基づく指定をするという文言がありません。ですから、議案が可決された時点ではバスターミナルは入っていない。どこにもないですよね、バスターミナルという言葉自体が。ですけれども、この業務協定書ではしっかり業務委託すると書いてある。ということは、この議案書とこれがそごしている、合っていない、そういうことになる。優先されるのはこっちの議案書だと。業務協定書はそれに付随してできてきているものだということになろうかと思います。しっかりここは考えてやっていただきたいと思います。  最後に質問させていただきます。株式会社東秩父村和紙の里の法人登記簿上の所在地はどこになっていますでしょうか、お願いします。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長、答弁願います。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの栗島議員のご質問についてお答えをさせていただきます。  株式会社東秩父村和紙の里の法人登記上の所在地でございますが、埼玉県秩父郡東秩父村大字御堂441番地となっております。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。  ただいま答弁していただきましたように、株式会社東秩父村和紙の里は大字御堂441番地となっているようです。この441番地という場所はどこかといいますと、旧の東中学校の職員室があった付近だと思われます。ということは、登記簿上の会社がそこにあるのだということになろうかと思いますが、そこは現在村の施設であり、村の建物があるはずです。それなのに民間の会社の本部というのですか、本店というのですか、登記簿上のそこの会社の中枢が集まっている場所がそこにあるというのが、村はこの東秩父村和紙の里にその土地、建物を貸しているのか貸していないのか、どこを貸しているのか、そういったことはどうなっているのか、ご答弁できる範囲内で結構ですから答弁を求めたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長、答弁願います。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの栗島議員のご質問についてお答えをさせていただきます。  株式会社東秩父村和紙の里は、東秩父村和紙の里で実施する事業、関連施設の管理運営受託のために設立された会社となってございます。したがいまして、管理物件内での業務につきましては指定管理者としての業務と認識しておりますので、問題ないと思ってございます。今後株式会社東秩父村和紙の里の事業の拡大であったり、そういう変化があった場合には、その際に必要な対応を取るようにしていきたいと思っております。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 1番、栗島議員。 ◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。  どうもただいまの答弁によりますと、私の認識とは若干違っております。私が調べた文献の中でもそういった事例が全国で見られるということが文献に書いてありました。しかし、それは明らかに間違っていると、その文献は指摘していました。そういったところも踏まえて、この辺を今後改善していただけるようにお願いしまして、私の一般質問を終わりたいと思います。  ちょっと今回は十分一般質問できなかった部分もありますので、それらにつきましては次回に委ねたいと思いますので、次の機会がいつになるかちょっと分かりませんが、また検討してやりたいと思いますので、よろしくお願いします。本日はどうもいろいろありがとうございました。これで私の一般質問を終わります。  以上です。答弁は要りません。 ○議長(高野貞宜議員) 以上で栗島議員の一般質問を終わります。  暫時休憩します。                                      (午前11時15分) ○議長(高野貞宜議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。                                      (午前11時25分)                                                       ◇ 野 口 勝 則 議員 ○議長(高野貞宜議員) 続いて、一般質問を許します。  4番、野口勝則議員。               〔4番 野口勝則議員登壇〕 ◆4番(野口勝則議員) 発言番号2番、議席番号4番、野口勝則です。議長のお許しをいただきましたので、これより一般質問を行います。  質問事項1、森林環境譲与税の活用について。質問の要旨、国内の木材需要については、安価な輸入外材の供給により国産材の資産価値は失われ、その結果、所有者は管理を放棄され、山は荒れ果てているのが現状です。山林の多い本村においては、治水機能や保水機能の観点からも、森林整備は重要なものと捉えております。また、以上のことから、今後の森林環境譲与税を活用した事業に期待したいところでありますが、確実な成果に向けて次のことを質問します。  (1)、村では令和元年度より、業務委託により森林整備に関する意向調査を毎年実施していますが、当事業の委託した具体的な業務内容及び事業費の算出根拠、またその成果と今後の課題について伺います。  (2)、村では令和元年度当初から基金の積立てを行っておりますが、基金の使途についてはどのような考えがあるのか。また、基金の積立ての目標額をお聞きします。  (3)、森林整備の実施場所については、昨年度から行政区長等を通じた整備希望箇所の申立てにより、職員の現地調査を経て事業場所が選定され実施されました。しかしながら、村では事業対象の内容や面積の基準等、具体的な説明がなかったために、希望箇所を選定できずに困惑していた地区がありました。事業実施要綱はどのように定めているのか、お聞きします。  (4)、今後の森林整備事業の選定については、本村の山林の大部分が個人所有の土地であるため、行政区等からの申立てのみを対象としていた場合、整備目的や事業内容が同様なものになるおそれがあります。今後は個人申請の森林整備を視野に入れた事業を展開しなければ、森林整備の事業内容にも偏りが生じるものと思いますが、個人申請の事業場所の選定について見解を伺います。  (5)、森林環境譲与税を活用した森林管理道等の保全及び修繕工事については、過去の一般質問において「森林環境整備に即したものであれば可能であるが、単に維持管理の活用では不可能である」と答弁されました。しかしながら、今後森林整備を実施するに当たり、その整備箇所の選定に合わせ、即時に道路修繕工事を実施するのは困難であり、森林整備事業の遅延や延期につながるものと考えられます。当事業を計画的かつ確実に推進していく上でも事業の予定を見越し、建設課と連携して危険箇所や修繕箇所を選定し、工事を行う必要があると思いますが、工事の財源に充てた譲与税の活用について見解を伺います。  (6)、道路沿いの支障木や倒木等、危険性の高い樹木の対応については、土地所有者の管理責任の問題であるとも言えますが、しかしながら個人的対応では困難な方もおられるものと感じています。また、冒頭で前述したような状況からは、今後の管理の行き届かない場所もますます増えていくと考えられます。そこで、当譲与税の森林整備対象に該当する場合は、公的対応も可能であると思いますので、村から所有者に提案していく必要もあると思いますが、見解を伺います。  質問事項2、村管理道路の通行安全対策について。村管理道路における車両及び歩行者の道路通行時の安全対策は多岐にわたり、危険箇所も多く散在しています。また、地区からは、極めて危険性の高い箇所について、行政対応の要望も提出されているものと思いますが、今後の村の対応について確認したく、次のことを質問します。  (1)、落石や倒木等の危険性が高いと思われる箇所の行政対応について、村の方針をお聞きします。  (2)、質問事項1の(5)の質問にある森林整備事業を考慮し、産業観光課と連携した道路修繕工事等の計画を立て、車両等の通行に支障がないよう、安全対策としても道路修繕工事を先行して実施していく必要があると思いますが、予算上の課題を含め、村の見解をお聞きします。 ○議長(高野貞宜議員) 質問事項1、森林環境譲与税の活用について、答弁をお願いします。  篠﨑産業観光課長、答弁願います。               〔産業観光課長 篠﨑裕美君登壇〕 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) 発言番号2、議席番号4、野口勝則議員の質問事項1、森林環境譲与税の活用について、(1)から(6)についてご答弁いたします。  平成30年12月に森林関連法案が改正され、市町村の森林整備に必要な財源を確保するために、森林環境税と森林環境譲与税が創設されました。令和6年1月1日施行予定の森林環境税は、個人に対して課税する国税です。平成31年4月1日施行の森林環境譲与税は、国が森林環境税収入を市町村と都道府県に譲与するもので、森林整備及びその促進に関する施策の財源に充てるものとなっています。国民による森林環境税の納税が始まるまでは、交付税及び譲与税配当金特別会計における借入金が森林環境譲与税に充当され、令和元年度から市町村と都道府県は交付を受けています。  初めに、(1)、令和元年度より業務委託により実施している森林整備に関する意向調査について、委託した具体的な業務内容及び事業費の算出根拠、またその成果と今後の課題についてお答えいたします。森林整備に関する意向調査につきましては、森林経営管理法に基づき、村が主体となった森林整備及び管理を進めるために、村内の所有者または管理者の森林管理等に関する意向を調査するために実施しているものです。調査対象となる森林は2,800ヘクタールあり、令和元年度に白石地区内の41.38ヘクタール、令和2年度に奥沢地区内と御堂地区内の76.62ヘクタール、令和3年度に奥沢地区内と安戸地区内の68.39ヘクタールに対して調査を実施しました。令和4年度は、安戸地区内の156ヘクタールの森林に対して調査を実施する予定となっております。  なお、森林情報の収集及び意向調査については、国の方針が事業を開始した令和元年度から15年間をめどに終了するとなっているため、本村において全ての調査が終了するのは15年程度かかる予定です。  委託業務の具体的な内容としましては、契約書内仕様書にて5項目を挙げております。まず、1つ目は施業履歴の整理としており、所有者ごとの地番リストや地番図等を整理した森林所有者データベースの作成業務です。2つ目は森林所有者への事前説明としており、森林経営管理法及び森林環境譲与税の制度説明資料を作成し、森林所有者への説明を行う業務です。3つ目は森林情報収集としており、意向調査を実施し、その結果を集計し、意向調査結果表と意向調査結果図を作成する業務です。4つ目は意向確認としており、意向調査を実施し、その意向確認書の作成と、未返信者への催促を行う業務です。最後の5つ目は事務手続としており、意向調査書の発送などを行う業務です。  次に、事業費の算出根拠については、令和元年6月に林野庁が発出した「森林経営管理法の事務にかかる業務参考資料」に示されている意向調査等に当たっての人件費の参考価格を調査する森林面積に乗じて算出をしております。  次に、意向調査の成果と今後の課題については、さきに申し上げたとおり、村内全ての調査が終了するまでには15年程度を要しますので、総合的な成果を見出すには時間がかかるものとなっております。意向調査の実施により、今まで放置されてきた森林についての現状を確認することで、情報を整理することができることが一つの成果になると考えております。そして、意向調査の結果を基に森林所有者の意向に沿った形で計画的に森林を整備していくことで、土砂災害等の発生リスクを低減させ、村民の安心した生活の実現につながるものと考えています。課題については、村内全体の状況把握まで15年間程度を要するために、村内全体計画の作成に時間がかかってしまうことや、森林整備に対する意識の薄さなどから調査の回収率が高くないことなどが挙げられます。今後は調査回収率を上げ、より正確な状況把握に努めてまいります。  続いて、(2)、基金の使途についての考えと積立て目標額についてお答えいたします。基金の使途については、森林環境譲与税の使途が、①、森林整備、②、林業の人材育成及び担い手の確保、③、木材利用の促進や普及啓発となっているため、村では主に森林整備を実施していきたいと考えております。引き続き意向調査を実施するとともに、今後は専門的な森林アドバイザーを活用し村内森林を調査し、他の自治体の事業を参考にしながら本村に適した事業実施ができるよう、東秩父村森林整備計画を踏まえた詳細な事業計画を作成してまいります。  また、基金積立ての目標額については、詳細な事業計画の策定に合わせて、近隣市町村の状況を注視しながら検討してまいります。  続いて、(3)、森林整備等の事業実施要綱はどのように定めているかについてお答えいたします。令和3年度の森林整備事業につきましては、令和3年度が始まってから実施することが決定したため、急遽事業を実施する場所の候補等を選定する必要が生じました。そこで、候補地の選定について、行政区長様を通じて各行政区に依頼をさせていただきました。野口議員のご質問にございましたとおり、行政区へ依頼した書面では、森林環境譲与税についての説明や、整備事業についての詳細な記載が不足しており、行政区長様よりご質問いただき、大変ご迷惑をおかけしましたことについて深く反省しております。今後地域の皆様にご依頼する際には、事業について分かりやすい書面を作成するよう努めてまいります。  また、森林整備に対する事業実施要綱については、今後活用する予定の森林アドバイザーと相談し、策定について検討してまいります。  続いて、(4)、今後の森林整備事業場所の選定について、個人申請の事業場所選定についての見解についてお答えいたします。(3)のご質問に対するご答弁と重複する部分がございますが、令和3年度の森林整備事業実施につきましては、当該年度になってから事業実施することが決定したため、行政区長様を通じて各行政区に候補地選定を依頼させていただき、公共性と早急に対応が可能であると判断した場所を、令和3年度の事業実施場所として選定しました。令和4年度については、令和3年度に実施した行政区による意向調査で回答のあった候補地のうち、令和3年度に実施できなかった箇所より選定し、実施する予定でおります。  令和5年度からは、森林アドバイザーを活用した事業展開により、村全体の森林環境整備を実施していきたいと考えております。そのため、今後は令和3年度に実施した行政区に対する調査と同様の調査を行う予定はなく、行政区等からの申立てで事業選定をしていくことはございません。  森林は所有する個人の財産であるだけではなく、様々な働きを通じて地域の人々の暮らしを支える公共財でもあります。今後は森林アドバイザーと協議し、(2)のご答弁で申し上げました詳細な事業計画を策定する過程で、個人所有の森林について森林所有者である住民個人の意見を尊重しつつ、森林環境譲与税を活用して適切な整備と管理を実施してまいります。  続いて、(5)、森林管理道等の保全及び修繕工事に対する森林環境譲与税の活用についての見解についてお答えいたします。野口議員のご質問にございましたとおり、森林管理道の修繕等に森林環境譲与税を活用するには、全体的な森林環境整備に即したものであれば可能であるとされております。よって、今後策定する予定の詳細な事業計画の作成過程で、建設課と協議を行いながら森林管理道の整備を含めた検討を実施してまいります。  このたび森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、森林整備のための財源を確保することができるようになったことに伴い、本村としても整備を進めていける状況となってまいりました。ご承知のとおり、本村は多くの森林を抱えておりますので、長期的な事業となります。しかしながら、森林整備が遅滞すれば、土砂災害等の発生リスクなどが増加し、村民の皆様に不安を与えることになり、その生活に大きな影響を及ぼすことになります。このような状況にしないためにも、効果的かつ迅速に事業実施していかなくてはならないと認識しており、野口議員のおっしゃるとおり、先を見越した事業展開が必要でございます。そのため、しっかりとした調査と研究による計画作成が必要であり、長期的な計画になりますので、何とぞご理解をいただきますようお願い申し上げます。  続いて、(6)、道路沿いの支障木や倒木等危険性の高い樹木の対応を森林環境譲与税の事業で対応していく場合の所有者への提案の必要性に対する見解についてお答えいたします。道路沿いの支障木や倒木等危険性の高い樹木についての対応は、大雨や降雪の際に度々課題に上がり、地域の課題となっていることを村としても承知しております。近年では地域づくり事業の一環として地域で協議し、対応している地域もございます。  今後さきに述べた詳細な事業計画を作成していく予定でございます。計画を作成する過程で、建設課と連携して職員や森林管理アドバイザーによる調査等で危険性の高い樹木等を把握した際には、土地所有者の方に協議をさせていただきたいと考えております。  以上、質問事項1、森林環境譲与税の活用について、(1)から(6)についての答弁とさせていただきます。 ○議長(高野貞宜議員) 続いて、質問事項2、村管理道路の通行安全対策についての答弁を願います。  江原建設課長。               〔建設課長 江原章文君登壇〕 ◎建設課長(江原章文君) 発言番号2、議席番号4、野口勝則議員からの質問事項2、村管理道路の通行安全対策についての(1)、落石や倒木等の危険性が高いと思われる箇所の行政対応について、村の方針についてご答弁申し上げます。  道路での落石や倒木等の危険箇所の対応については、職員によるパトロールや住民からの電話連絡等で場所を確認し、現場状況を把握でき次第、対応を検討しています。落石や倒木等で道路通行が不能な場合や著しく支障となっている場合で、職員が直接対応可能な場合には、通行できるよう直ちに落石や倒木等の支障物の撤去作業を実施します。職員での対応が難しく、バックホーや高所作業車等の重機が必要な場合には、事業者に依頼しています。なお、枝が折れて道路上に落ちてきそうな案件や木が枯れて将来的に道路上に倒れそうな案件については、木の所有者に連絡し、対応をお願いしています。  続いて、(2)の課題についてご答弁申し上げます。当課では、道路工事について村道及び森林管理道を対象に整備や維持管理を行っています。その中で行政区長の皆様からご要望をいただき、修繕等の工事が必要な箇所について対応をしています。そして、当課で道路工事を担当する職員については2名を配置し、業務を進めておりますが、生活道となる村道への対応を優先してしまう傾向がございますので、森林管理道への対応に時間がかかってしまうことがございます。  そこで、森林環境譲与税を財源とした森林管理道整備予算が確保できるのであれば、国から交付される基準額にのっとって執行する必要がございますので、重点的に執行することが予想されます。しかしながら、村道と森林管理道においては所管する省庁が異なるため、設計や管理等の基準も当然異なってきますので、本来であれば森林管理道については、林務を担当する産業観光課で担当することが望ましいと考えられるところですが、現在の村の状況では早急に対応することが難しいと認識しております。  さらに、現在の当課の職員体制では村道の整備や維持管理を行うことが前述のとおり優先される傾向がありますので、森林管理道の整備や維持管理の専属担当を配置することで森林環境譲与税を活用した森林管理道の整備等が村道整備等と並行して進められる見込みがございます。  そのためには、産業観光課の林務担当と連携をして業務を進めることが重要であると認識しています。つきましては、現在の当課での森林管理道の整備に関する予算の確保も課題の一つですけれども、それを執行できる担当職員の配置が重要であると考えています。  以上、質問事項2、村管理道路の通行安全対策についての答弁とさせていただきます。 ○議長(高野貞宜議員) 再質問を許します。  4番、野口勝則議員。 ◆4番(野口勝則議員) (1)番の再質問から入りたいと思います。  答弁をいただいて、主には森林整備を実施する前の準備として資料の作成や意向確認を行っているようですが、業務委託の内容には現地調査の業務は含まれておらず、事業費を算出するに当たり、森林面積を基にした理由が分かりません。委託内容からは所有者1人当たりの意向調査料及び資料作成に要する単価を試算し、所有者の人数に乗じた額を事業費とするのが妥当であったと思います。  また、所有者が所有している森林の状況を把握できていないことも考えられ、意向を確認する上でも現地の状況調査を並行して行う必要があると思います。委託業務の調査内容及び事業費の算出を見直していく考えがあるのか、お伺いします。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長、答弁願います。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの野口議員の再質問についてお答えをさせていただきます。  野口議員のおっしゃいますとおり、意向調査前に現状調査を先行して実施し、必要な箇所から意向調査を実施するということも一つの方法としてあるかもしれません。村としましては、全体的な考えとして、まず初めに意向調査を実施し、所有者の意向を確認した上で現地調査を実施する考えでおります。  次に、事業費の算出についてですが、(1)のご質問でお答えしたとおり、本村では令和元年6月に林野庁が発出した業務参考資料にて提示されている数値を参考に積算し、事業費を算出しております。意向調査の作業につきましては、森林所有者データベースの作成として、今までの整備履歴の確認と整理、植生状況の抽出調査など、森林情報の収集等が含まれており、森林面積に応じて作業が増減いたします。また、調査結果の集計につきましても、森林面積に応じて作業が増減いたします。  野口議員のご意見にございました所有者1人に対する作業単価を算出することについては、さきに申し上げましたとおり、森林面積により作業が増減する項目もあることや、調査の進捗状況により個々で対応が異なってしまうことなどから、単純に所有者1人に対する作業単価を算出することは難しいものであると考えられます。この森林面積を基にした計算につきましては、参考値でございますが、林野庁が発出しいるものであり、全国的にもこの方法により意向調査業務委託料を算出していると認識しております。本村としましても、今後もこの数値を基準に算出していく考えでおります。あわせまして、近隣自治体の方法を調査し、事業費の適切な算出について努めてまいります。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) ちなみに今の部分で林野庁が発出した平米単価というものを基準に面積も乗じているということですけれども、基本的には平米単価が林野庁の場合幾らというふうに言っているのか、お答えください。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長、答弁願います。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの野口議員のご質問についてお答えをさせていただきます。  示されている金額につきましては、1ヘクタール当たり8,000円となってございます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 村はその基準を基にということですけれども、委託先との交渉の中で村では平米単価幾らを事業費としたのか、この辺をお伺いします。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長、答弁願います。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの野口議員のご質問についてお答えをさせていただきます。  村といたしまして、この基準の8,000円を基に計算しておりますので、1ヘクタール当たり8,000円で計算をしております。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口勝則議員。 ◆4番(野口勝則議員) 8,000円というのは、あくまでもこの程度でやったらどうかという案にすぎないと思います。やはりそこは業務内容によって平米単価というものは、その交渉の中で決めていくべきだったというふうに捉えております。そういったところもございますので、この先はちょっとそういったこともよく考えながら、その平米単価が妥当なものであるのかよく検討していただきたいと思いますが、その辺についてのお考えをお願いします。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長、答弁願います。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの野口議員のご質問についてお答えをさせていただきます。  この1ヘクタール当たり8,000円の単価につきまして、その金額が妥当かどうかというところの判断でございますけれども、全国的にもその基準を出すところが難しいというところもございまして、必ずこの数値を活用しなくてはいけないという数値ではないものではございますが、村として新たに計算をしたその数が妥当かどうかという判断につきましては、なかなか難しいものであると思っておりまして、国の基準に沿いましてこの8,000円を根拠として活用させていただいております。今後様々な近隣の自治体を含めてどのような根拠で計算をしているのかをきちんと調べまして、本村でも適切な形で対応していくよう今後は検討してまいります。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 本来ですと、その業務内容によって金額は常に平米単価変わるものだと思います。そういったところでは、村ではどういった事業を行っていただきたいのか、そういったものを示した上で、そこに対して業者に見積りしてもらう。その中でも安いところに事業を委託する、それが自然の流れだと思いますが、何か聞いていますと、村から事業費を確定した上で業務委託を行っているような感じを受けますので、その辺を今後はちょっとご一考いただきたいと思います。  続きまして、②番の再質問に入りますが、村内の森林全ての状況把握に15年かかる具体的な理由を伺います。また、調査の回収率が高くないことが課題というのは、調査方法に問題があると思いますが、調査方法はどのように行っているのか伺います。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長、答弁願います。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの野口議員のご質問についてお答えをさせていただきます。  国の資料によりまして、15年以内に市町村域内の対象森林を調査することを目安とすると示されております。あくまでも示されているという部分でありますが、15年以内を目安に計画的に意向調査を実施していく考えでおります。短縮して実施していくということも可能ではございますが、意向調査のみ先行して実施していくのではなくて、調査の結果を反映しながら整備も並行して実施していくものとなっております。全体的な事業のバランスを考慮し、国の示す15年以内を目安に実施していくということを想定しているものです。  調査方法につきましては、まず森林所有者ごとの地番リストや地番図等のデータベースを作成し、調査用紙と森林管理経営法及び森林環境譲与税の制度説明資料を同封した調査用紙を対象の森林所有者に郵送いたします。その後、返送された調査用紙を集計し、意向調査結果としてまとめております。郵送し返送がない森林所有者に対しましては、電話連絡するなどの催促をし、回答を求めております。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 今のご答弁を聞きますと、どうやら書類を送付して所有者がそこに記入をして送付していただくという、いわゆるアンケート的なものであると思います。やはり今回の調査というのは、確実にその所有者からの意向というものを吸い上げなければいけませんので、私とすれば調査としてはその委託先のところに1世帯ごとに訪問していただいて調査を行っていただくというのがいいかと思いますが、そういった考えや、また回収率を上げるための取組というのはどのようなことを考えているのか、お伺いします。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長、答弁願います。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) 先ほどお答えさせていただきましたが、現状では返送がない森林所有者に対して電話連絡するなどして回答を求め、回収率を上げるようにしていただいておりますが、それでも返送いただけない場合もございますので、回収率は50%から60%程度となっております。野口議員のおっしゃいますとおり、訪問による調査を実施すれば、より多くの回答を得ることが可能になるものと考えられます。一方で、訪問による調査の場合は、森林所有者が在宅していることが必須となります。訪問調査員との調整を図る必要がございます。また、所有者が県外などの場合もございます。これらの調整に時間を要するなど、調査自体に多くの時間がかかることにより、結果、整備の遅れにつながるおそれもございます。様々な課題を整理して今後どのような方法が効果的であるのか、他の自治体の状況などを調査しまして回収率を上げる取組を考えてまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 昨年の9月に産業観光課から調査の結果ということで報告を聞いたわけですけれども、それを見たときに、何世帯に書類を送付して、そのうち何%回収できました。極めてその内容を見ますと、非常に簡単な意向調査であったと思います。それを見たときに、正直これだけの情報を得るのに、こんな事業費を払っているのかというふうに感じました。いずれにしましても、事業費を組む上で確実な成果が残せるように取り組んでいただきたいと思います。  引き続き、(2)番のほうの再質問に入りたいと思います。①番として、今後の公共施設の建設事業を計画するに当たり、木材利用の具体的な考えがあるのか、足立村長にお伺いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 足立村長、答弁願います。 ◎村長(足立理助君) 野口議員の再質問ですが、今後の公共施設の建設事業を計画した場合、木材利用、具体的な考えがありますかという質問ですが、現在村では新庁舎建設に向けて、昨年度から動き出しました。今年度新庁舎の根幹となる新庁舎建設基本構想を策定する予定となっております。その中に構造種別の一つとして木造が挙げられ、平面断面構成、建物の価値の動向、費用対効果等を含めて検討していくこととなっております。  しかし、野口議員が言われているとおり、木材費の高騰は本当に今厳しいものがあり、木材利用促進について懸念されているところでございます。今現在としては、村としては木材利用の具体的な考えはまだ見えておりません。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 具体的な計画はないということですけれども、いずれにしましても今後庁舎建設等始まっているということなので、木材というのは人にも優しいというところもありますので、ぜひ庁舎建設には積極的に木材利用を行っていただきたいと思います。  続きまして、②番として、昨今建築資材としての木材費の高騰が著しい状況には、木材利用の先行きを懸念しております。利用促進及び地域の負担軽減を考え、木材利用を伴う地域の事業に対し、木材費の補助制度の創設のお考えがあるのか、お伺いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 足立村長、答弁願います。 ◎村長(足立理助君) 最近地元の大工さんに聞いたら、持っている材料が3倍以上になっているというようなお話を聞いて、非常に今すごい値上がりなのだなということは分かっております。また、木材費の補助制度の創設の考えはありますかという問題ですけれども、村の自然豊かな山並みと清流に調和したものを整備する場合、木材利用は必須であると考えております。しかし、2020年、新型コロナ感染は世界中に広がった後、感染力が強い変異ウイルスが出現するたびに感染が拡大し、いまだ収束が見えない状況であり、新型コロナが影響、木材費のみならず、多種多様な物価が高騰になっているところでございます。現在村としては木材費の補助制度の創設等は考えておりませんが、このまま木材費の高騰が続いた場合には、十分に検討していくことも考えておりますので、よろしくお願いいたします。
    ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 今回地域の木材利用を伴う補助制度の創設、これ今私の地元の地区のほうでいろいろ地区の代表者ということで今お世話になっていることで状況なのですけれども、そういった地域の状況を見ますと、正直申し上げまして、地域管理の神社であるとか、そういった施設を維持管理していくのが非常に厳しい状態になっています。 私の地元では、ほんの近所のところに村指定の文化財がございまして、聖観音立像という貴重な仏像さんがあるわけですけれども、それにつきましても本年度教育委員会のほうで文化財指定の標柱を立てるということが計画されているわけですけれども、それに伴って担当者から私のほうに防犯対策をやってくれというふうに、そういったことを考えてくれというふうに話がございました。しかしながら、この地域には決して金銭的な余裕はございませんので、この防犯対策をするという上でも、何にしろもう建物が老朽化していて、扉には穴が空く、軒裏にも穴が空く、天井は獣が入って踏み抜かれている、床もぼろぼろ、そういった建物の状況でございますので、一口に文化財指定であるから防犯対策と言われても、ああ、そうですか、では行いますというわけにはいかないのです。  今回この森林環境譲与税というのは、木材利用の促進というところでもそういった財源に使えるということがございますので、やっぱりこの先東秩父村においては、もうそういった神社だとか、そういうものを本当に地域で維持していくというのは非常に困難な状況になります。特に神社であるとか、そういったお堂であるとかというものは、工事費の中でも木材費というのが非常に高くつくわけです。そういったこともございますので、ぜひこういったことも森林環境譲与税で森林整備も併せて利用促進という観点からこういったものをお考えいただければと思います。  続きまして、(3)番になりますが、ここについては再質問はございません。実施要綱については、作業の効率や効果を考え、1か所当たりの事業場所の最低面積のほか、地番ごとの対応ではなく、面積的にもある程度まとまった形で整備するのが望ましいと思いますので、ご一考いただきたいと思います。  続きまして、(4)番の再質問に入りたいと思います。事業場所の選定については、村の抱える課題等を住民の方に理解していただくことも大切です。丁寧な説明を行い、進めていく必要があると思います。森林整備を推進する上で村の立場から重視している課題についてはどんなことがあるのか。また、整備箇所を選定していく中で理解を深めていただくためにはどのような考えがあるのか、お伺いします。 ○議長(高野貞宜議員) 篠﨑産業観光課長、答弁願います。 ◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの野口議員のご質問についてお答えをさせていただきます。  村の立場から重視している課題というものになりますが、村として重視している課題につきましては、森林整備が進まない状態では森林が適切に管理されず、土砂災害等の発生リスクが高まるなど、村民の安心した生活が実現できないおそれがあるということです。森林が整備されなかったことにより発生する災害を防止し、村民の安心した生活の実現のために森林整備の推進はとても大切なことであると認識しております。  また、整備箇所を選定していく中で理解を深めていただくための対応ということでございますけれども、森林整備の必要性や森林環境譲与税についての説明につきまして、村の広報紙やホームページ、タブレットなどで周知することで、住民の皆様に理解を深めていただくように努力してまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 今課長が答弁されたように、この防災対策、これには非常にこの森林環境というのが大きく関わっております。以前私テレビで見た中では、四国の四万十川、ここの上流部で土石流が頻繁に発生していると。それがなぜ原因かといいますと、やはり人間が手を出した植林の場所でございます。その植林の場所というのが、やはり国産材の利用率というものが非常に今低い状態ですので、なかなか山の森林、樹木が材木として循環することがない状態になっていまして、手入れもしていない。そういった中で、やはりその現場に入りますと、東秩父村もそうなのですけれども、一歩間伐事業の行われていない山なんかに入りますと、特にヒノキ山なんかにつきましては、もう空の明るさが地面まで届かない。したがって、山を見ますと木が生えているのがヒノキだけなのです。そのヒノキの間には、いわゆる下木というものが一切育っていなくて、そういった状態ですので、雨が一雨ちょっと大雨が降るというと、もうその土砂ごと流されてしまう。そういった状況ですから、当然土石流にもなってしまう状況でございます。  いずれにしましても、この件についてはやはりそういったことが村の課題ではあるということで、一番の重視するべきものだと思っておりますので、今後もよろしくお願いいたします。  続きまして、5番と6番の再質問に入りたいと思いますが、併せて伺います。森林管理道の整備または道路沿いの危険な樹木など、当譲与税を上手に活用すれば本村の課題解決にもつながると思います。村長はどう思われているのか、お伺いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 足立村長、答弁願います。 ◎村長(足立理助君) ご指摘のとおり、やはり森林環境譲与税というのが今正直言って我々の秩父郡市の中でも非常に大きな問題となっておりました。平成5年から1件当たり1,000円程度やって、この譲与税というのは実は人口割に振り分けられる。山の割合ではないのです。この間協議があったとき、非常にそれが矛盾しているということになっておりますので、今後この協議が皆さん方のご意見、また考え方を基にしっかりと取り組んでいきたいと思っております。この森林環境譲与税というものがどこに使ったらいいのかというようなことも、本当にまだまだ不透明なところがいっぱいです。だから、これから大きな問題になってくると思いますけれども、ぜひご提案をいただきながら取り組んで、前向きにしていきたいと思っております。お願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 今村長がおっしゃられるように、この村はいろいろ森林、大きな問題を抱えている。今後どういったものがいいのかということでお伺いいただくわけですが、私からすれば、今回この森林環境譲与税の活用についてちょっと考えているのですけれども、まず担当課長さんからの答弁の中でも、村の中の管理道路には、本当に道路が山の中に埋もれている状態でございます。そういったところを全て私は危険だと思っているわけではないのですけれども、中には著しい危険箇所というのがあるわけなのですけれども、そういったところというのは、やはりその山林自体が手入れがされていないがために、今現在危険な状態になっていてしまっている。やはりほかのところも今回この森林環境譲与税を活用して、その森林の手入れができるわけですから、村のほうも森林整備というのも一つの大きなことでありますけれども、村のほうでも都合よくその道路周辺のところを整備していくというふうな考え方もできるかと思いますので、村や所有者だけでなく、住民にとっても有効的な活用になるようによろしくお願いいたします。  続きまして、質問事項2、村管理道路の通行安全対策について再質問を行いたいと思います。まず最初に、(1)の再質問になりますが、初めに県では危険性の高い案件については、即時対応しております。村の方針では、落石や倒木は事後対応とのことで、通行の確保を重視しているものと思います。また、危険性の高い案件については、所有者に対応をお願いしていることから、事故防止の安全対策については軽視していると受け止められます。 そこで村長に伺いますが、所有者の対応では時間がかかることや対応が困難な場合もあると思います。そのような状況であったとしても、村は所有者任せであり、対応の遅れにより万一死亡事故が起きてしまった場合、そういった場合でも仕方がないことと思い、今後村では対応しない方針なのか、行政の怠慢と言われかねないことでありますので、よく考えてお答えください。 ○議長(高野貞宜議員) 足立村長、答弁願います。 ◎村長(足立理助君) 答弁させてください。  議員ご指摘のとおり、村道を通行中重大な事故が生じることは避けたいところでございますが、立木の対応については県の対応と同様な形で所有者に依頼していました。しかしながら、ここ最近の県の対応については、通行の支障になりそうな木でも伐採、撤去している案件がございます。そのため村としても県の対応基準について調査し、検討する必要があると認識しています。今後積極的に取り組んでいきたいと思っております。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) この件につきましては、私の地域の近所の方から、毎朝通行していて頭上にある木が、枝が折れて、ほかの木に引っかかっていたのです。また、その隣には台風か何かで木が折れて、一部がまだつながっている状態で、辛うじて落ちないでいる状態だったのです。それで地元の方から話を聞きまして、行政区長さんが村のほうに危険性が高いので、撤去をお願いしたいということを話をしたら、それにつきましては所有者のほうでご対応いただきたいということで返されてしまったそうです。それはそれでそういうことも村の方針ではしようがないわけですけれども、ただ対応が遅れてしまうことによって、その間に折れかかって落っこちかかっていたものが下の通行者に当たって、ちなみにそのときの私が見たものは、直径が10センチぐらい、長さは6メートルぐらいはあったかと思います。そういった枝が人の頭上にでも落ちてくれば、命を落としかねないものでもあると思いますので、先ほど村長から答弁していただきましたように、今現在県のほうでは即時危険性の高いところについては対応していただいています。それにとって村のほうでも積極的に行っていただけるということでご答弁いただきましたので、ぜひそのようにご対応をお願いいたします。  続きまして、(2)番の再質問を行いたいと思います。森林管理道の整備については、建設課の職員体制が一番の課題であることが確認できました。しかしながら、専属担当の職員を配置することは、財政的にも厳しいものではないかというふうに感じております。工事発注に係る業務の簡略を図る必要を感じます。森林管理道の整備箇所とか修繕箇所につきましては、私が感じている限りはほとんどの部分が小規模で、数十万あれば対応できてしまうようなことが多くなっていると思います。この先、以前はなかなかそういったところの小規模な工事であっても、なかなか事務的に手続というのは同じようにやっていたり、大変な期間があるとともに、こうやっていたわけですけれども、今後そういった小規模の修繕等について簡略化を進めたほうがいいと思いますが、今の現状についてお伺いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 江原建設課長、答弁願います。 ◎建設課長(江原章文君) ただいまの質疑に対して答弁したいと思います。  道路工事の事務については、以前は担当者が現場を確認し、写真撮影、現場の測量、図面作成、設計及び工事費の積算をして建設事業者に見積りを依頼し、最も低い見積額を提示した建設事業者と契約締結をして対応してまいりました。これで行っていますと、小規模な工事でも大規模工事と同様の手続となるため、議員ご指摘のとおり費用対効果の観点から公益性を見直す必要性がございました。そこで、昨年11月に小規模工事に関して職員が携わる部分を簡略化し、効率的に工事が進められるよう事務を見直ししたところでございます。これによって以前行っていた現場の測量、図面作成、設計及び工事費の積算の部分を簡略化でき、小規模工事について効率よく施工できるよう取り組んでいるところでございます。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 4番、野口議員。 ◆4番(野口勝則議員) 今後はそういった簡略化を行っていくということで、それでもまだ職員のほうとすれば、専属の職員が必要ではないかということだと思うのですけれども、できる限り今の現状で少しでも多くの箇所の修繕を行っていただきたいと思います。  今回の質問、森林環境譲与税の活用というのが主なものですから、私が感じるには村の今までの事業、あまり効果が得られないものに対しても、ちょっと事業に大金を使っていた部分もあったかと思います。今回の質問事項の森林環境譲与税をより効果的に使っていただくよう切にお願いいたしまして、質問を終わりたいと思います。 ○議長(高野貞宜議員) 以上で4番、野口勝則議員の一般質問を終了します。  暫時休憩します。                                      (午後 零時30分) ○議長(高野貞宜議員) 再開します。                                      (午後 1時20分)                                                       ◇ 百 瀬 浩 子 議員 ○議長(高野貞宜議員) 午前に引き続き、一般質問を許します。  3番、百瀬浩子議員。               〔3番 百瀬浩子議員登壇〕 ◆3番(百瀬浩子議員) 発言番号3番、議席番号3番、百瀬浩子です。議長のお許しをいただきましたので、通告書に従って質問いたします。  質問事項1、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分)の活用について。質問の要旨、地方公共団体がコロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた生活者や事業者の負担の軽減を地域の実情に応じ、きめ細やかに実施できるよう、コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分の創設が示されました。そして、令和4年4月28日付で内閣府地方創生推進室より「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取り扱いについて」の文書も発出されました。  村は、このたびの臨時交付金が創設された趣旨をどのように捉え、どんなことに重点を置いて取り組んでいくのか、この文書を基に順次質問してまいります。  (1)、臨時交付金の活用について。①、総合緊急対策において、コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた生活者や事業者の負担の軽減を、地域の実情に応じきめ細やかに実施できるよう新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を拡充されたことの趣旨についてどのように認識し、村の実情についてはどのように捉えておりますか。  ②、本事業の実施について、特に重視していることはどんなことでしょうか。  (2)、交付金対象事業について。当該予算を活用した地方単独事業の対象を重点化し、村内生活者等への支援の効果が直接的に及び事業としてはどんなことを考えていますか。  (3)、留意事項。臨時交付金は、新型コロナウイルス感染症への対応として取り組まれる必要な事業であれば自由度高く活用できるものであるから、地方公共団体において実施する個々の事業の必要性、経済対策との関係、内容の妥当性、運用方法及び執行状況など説明を果たしていただくものとございます。どんな事業をどのように実施していくのかは、まだ策定段階のことと拝察いたしますが、現時点でのお考えとしてそれぞれお答えください。  1つ、事業の必要性。  1つ、経済対策との関係。  1つ、内容の妥当性。  1つ、運用方法及び執行状況など。  (4)、このたびの地方創生臨時交付金の活用について、最も苦慮されていることとその理由、村内生活者にご理解いただきたいことをお答えください。  以上についてご答弁のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 質問事項1、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分)の活用について、(1)から(3)の答弁をお願いします。  眞下企画財政課長。               〔企画財政課長 眞下哲也君登壇〕 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 発言番号3、議席番号3、百瀬浩子議員からの質問事項1、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金についてのご答弁を申し上げます。  (1)、臨時交付金の活用についての①、総合緊急対策の臨時交付金拡充における趣旨の認識及び村の実情についてですが、このたびの臨時交付金は、4月28日付内閣府地方創生推進室発出の取扱いの中で示すとおり、コロナ禍において原油価格・物価高騰に直面する生活に困っている方々や事業者の負担を軽減するため措置された交付金であると認識しております。村の実情においても、コロナ対応の影響等により、令和3年度と比較し非課税世帯の増加が見られるとともに、昨今の原油高騰や物価の上昇がさらに追い打ちをかけている状況です。  このような状況を考慮し、②、実施に当たり特に重視していることは、本交付金の趣旨を十分に理解し、影響を大きく受けている方への支援を第一に、事業を検討実施することを重視したいと考えております。  続いて、(2)、本交付金を活用し村内生活者等への支援の効果が直接的に及ぶ事業についてでございますが、先ほども申し上げたとおり、影響を大きく受けている方への支援を第一に、各課局に対して横断的に事業の検討を進めております。国が示す「生活者支援に関する事業」及び「事業者支援に関する事業」の具体例を参考にしつつ、村においてどのような支援が住民の方にとって必要とされるのか、具体的に明示するよう投げかけております。上げられた提案に対して内容を精査し、全庁での協議を経て事業決定をしていきたいと考えております。  また、本交付金の総額が3,055万円であることを踏まえ、十分な協議を行い、限られた財源を適切に配分し、真に困っている方々への支援を念頭に検討いたします。  (3)、留意事項とされている事業の必要性、経済対策との関係、内容の妥当性、運用方法及び執行状況については、説明責任をしっかり果たしていただくようにと国の文書にも示されております。本交付金を活用して事業を実施する際にはそうした必要性や経済対策との関係等を対外的に説明が可能な事業であることが求められますので、事業検討の際には明確な定義や目的、支援の妥当性や執行方法を十分に確認し、住民の皆様にご理解いただけるような事業とすることを考えております。  以上、百瀬浩子議員の一般質問の答弁とさせていただきます。 ○議長(高野貞宜議員) 続いて、質問事項1、(4)の答弁を願います。  清水副村長。               〔副村長 清水順平君登壇〕 ◎副村長(清水順平君) 百瀬浩子議員の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用についてのご質問のうち、(4)、最も苦慮していることとその理由、村内生活者にご理解いただきたいことについてお答えいたします。  地方自治法第1条の2では、地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本と、つまり村役場は住民の幸福感を高めていくことが基本的な役割であると定めております。一方で、憲法第15条や地方公務員法第30条では、公務員は全体の奉仕者であると規定しており、私たち公務員は村全体の利益のために職務を遂行することになっております。  今回国が示した臨時交付金は、コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた生活者等の負担の軽減という条件がございます。物価高騰の影響については、村民の皆様個人ごとに異なるご事情を抱えていると認識しております。そのため、村民の皆様個々の幸福感を高めていくと同時に、村全体の利益につながる事業を構築していくために、知恵を絞っていくことが最も苦慮しているところでございます。  難しい課題ではございますが、常日頃問題意識を持って職務に当たっているかが試される役場にとって腕の見せどころであるとも考えております。役人と役場は、文字どおり、役に立つ人、役に立つ場所でなければならないと常々考えております。村民の皆様に「よい使い方だね」というようにご納得、ご理解いただけるよう、村にとって役に立つ使い方をしっかりと検討してまいります。 ○議長(高野貞宜議員) 再質問を許します。  3番、百瀬浩子議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。  このたびの臨時交付金の活用について、村の実情をどのように捉え、実施に当たり特に重視していることなどについてご答弁いただきました。これらのご答弁を踏まえた上で再質問いたします。  まず、国の示す支援対象の区分として、生活者支援に関する事業及び事業者支援に関する事業について、こちらにつきましてはどちらの事業を実施するにしても、影響を大きく受けている方への支援の対象者を抽出、選定するための作業が必要となることでしょう。また、その選定根拠となる判断材料としての基礎資料にはどのようなものを準備しますか。生活者支援に関する事業と事業者支援に関する事業とそれぞれについてお答えください。 ○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長、答弁願います。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの百瀬議員からの再質問にお答えいたします。  このたびの臨時交付金においては、交付金活用の可能な事業ということで国からそれぞれの事業例が示されております。判断材料としては、この事業例をベースにするとともに、各自治体と国との質疑応答集なども参考にして村の実態を踏まえ、各課から考案された事業内容等によって判断していきたいと考えております。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 3番、百瀬議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 本交付金の活用について、1つ、各課局に対して横断的に事業の検討を進めております。1つ、村において、どのような支援が住民の方にとって必要とされるのか、具体的に明示するよう投げかけておりますとのことですが、国からの取扱いによりますと、事業者支援に関する事業とは産業支援であり、取り組み例として農林水産業者や運輸、交通分野をはじめとする中小業者等の支援(事業者に対する燃料費高騰の負担軽減支援)と明記されております。村内の事業者支援についてはどのように考え、事業者の実態把握についてはどのように取り組んでいかれますか、お願いします。 ○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長、答弁願います。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの再質問にお答えいたします。  事業者支援につきましては、村内の事業者形態が法人であったり、また個人事業主であったりと多種多様の事業者があり、その一つ一つを明確に把握し、実態を捉えるということは困難であると同時に、判断基準による不公平感も出てくることが想定されます。原油価格・物価高騰による影響は少なからずともそれぞれの各事業者が受けていることなどを考えると、一緒くたに振り分けることができない厳しさがあります。村としてもこのような状況の中で各課局との情報共有をしながら全体を視野に入れて、全体の視野を持った中で取り組んでいきたいと思います。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 3番、百瀬議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。  影響を大きく受けている方への支援、真に困っている方々への支援、なおかつ事業者間の不公平感や偏りなく行き渡らせることを成立させるのは、相当な困難がございます。本交付金の総額は3,055万円という限りある予算を事業の趣旨と目的に見合った活用をし、分配していくための創意工夫の難しさは、この点にあるのではないでしょうか。限りある予算を少しずつでもいいから全体に行き渡らせる方法と、優先順位をつけて重点的に支援する方法とあると考えますが、この点について村はどのように考えますか。 ○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長、答弁願います。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの再質問にお答えいたします。  このたびの交付金の趣旨を踏まえて、村として村民の方へどのように支援を行うべきか。交付金3,055万円という限られた金額になりますので、有効的な活用方法について全体的な活用、それから影響を受けている方への支援と、この両方を考えた中で事業の決定に向けて協議を行っていきたいと思っております。  以上です。 ○議長(高野貞宜議員) 3番、百瀬議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。  このたびの国が示した臨時交付金については、条件と限りがございます。条件については、コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた生活者等の負担軽減、限りとしては本交付金の総額は3,055万円という予算の活用。この条件と予算の中での活用をしていく中で、住民の幸福感を高め、村全体の利益につながる事業を構築することは、国民の幸せを思う国からのバトンパスであります。  ここで村長にお伺いいたします。村民を代表する、そして執行部の最高位にある者として、この本交付金の活用により何を目指し、村民の皆様にはどんなことをご理解いただきたいのか、村長としてのご答弁をお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) 足立村長、答弁願います。 ◎村長(足立理助君) ただいま百瀬議員の村長から村内の生活者へのメッセージということだと思いますので、お答えをさせていただきます。  村民の皆様には新型コロナウイルス感染症が拡大して、令和2年度から現在に至るまで感染症対策の地域のコミュニティーの活動の中止、縮小、生活習慣の変化など、ご不便を強いてしまっていることと認識しております。国はコロナ禍における地方自治体の実情を鑑み、臨時交付金を数度にわたり設け、新型コロナ対策を実施してきました。村ではこの2年間、臨時交付金を活用して様々な事業を展開してまいりました。このたびの臨時交付金においても、交付金の趣旨を踏まえ、村民の皆様への支援となる事業を引き続き行ってまいりますので、議会をはじめ村民の方々のご理解、ご協力を改めてお願い申し上げます。  以上、百瀬議員の私への答弁とさせていただきます。 ○議長(高野貞宜議員) 3番、百瀬議員。 ◆3番(百瀬浩子議員) この新型コロナウイルス感染症のまん延防止で、本当に私たちの暮らし、生活の形態も様々に変化が生じてきました。中でも小さなコミュニティーの一つ一つが規模縮小になったり、開催できなかったりとか、村民の中にも孤独感や不安を募らせているところであります。しかしながら、梅雨空の中にも晴れ間はございます。明けない夜はございません。勇気と希望を持って、こういった国からの施策や交付金をしっかりと活用して村民の幸せへとつながるようによろしくお願いいたします。  私からの一般質問は以上で終わりといたします。 ○議長(高野貞宜議員) 以上で3番、百瀬浩子議員の一般質問を終了します。  以上で通告のあった一般質問は全て終了しました。  これをもちまして一般質問を終わります。 △延会の宣告 ○議長(高野貞宜議員) お諮りいたします。  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これに異議ありませんか。               〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(高野貞宜議員) 異議なしと認めます。  よって、本日はこれで延会することに決定いたしました。  これにて延会します。ご苦労さまでした。                                      (午後 1時41分)...